2011-05-19 第177回国会 参議院 国土交通委員会 第12号 第一義的には、下水処理場の管理者が、下水汚泥等に含まれる放射性核種の濃度、量又は下水汚泥の近傍の実効線量のいずれかが電離則の基準を上回るかどうかで判断すべきものでございますけれども、具体名ということに関しましては、福島県、茨城県、栃木県、群馬県の下水道管理者が、放射性核種の濃度及び量が基準を超えている下水汚泥などがあるとしている下水処理場につきましては、福島県内では県浄化センター、堀河町終末処理場、横塚処理場 平野良雄